クラブ艇の保険について
クラブ艇は全艇保険に加入しています。
安心してご利用いただくために、シースタイルのクラブ艇は全艇保険に加入しています。
保険条件
シースタイルクラブ艇には以下の保険が付帯しています。
船体保険 | ■免責金額 |
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賠償責任保険 | ■支払限度額:1億円 |
搭乗者傷害保険 | ■1名1,000万円(1事故 1名保険金額×定員数) |
捜索救助費用保険 | ■保険金額100万円(ウェーブランナー50万円)搭乗している方が遭難し、その捜索・救助の為に費用がかかった場合に保険金が支払われます。 |
トーイングスポーツ傷害見舞金制度について
ウェイクボード、バナナボートなどのトーイングスポーツをされる方のケガについては、クラブ艇の保険では補償されません。
そのため、クラブとしては別途下記「トーイングスポーツ傷害見舞金制度」をご用意しておりますが、その額も死亡等の場合で100万円までと、あくまで見舞金としてお支払いするものです。これ以上の補償をご希望の方は、別途「国内旅行傷害保険」にご加入することをお勧めいたします。
トーイングスポーツ傷害見舞金制度
- (1) 制度の概要
- トーイングスポーツ(ウェイクボード、水上スキー、バナナボート)中の方が偶然な事故でケガをされ、死亡したり、後遺障害を被ったり、入通院されたりした場合、お見舞い金をお支払いします。
- (2) 見舞金額
- ケガの状況により異なります。【最大100万円】
※自覚症状のみの場合や、傷害発生状況、被保険者との関係などにより、傷害見舞費用保険金のお支払いができない場合もあります。※操船者とトーイングをする人が生計を共にする親族の場合は適用外となります。
注意事項
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- 故意、酒酔操縦、法令違反の場合には保険は支払われませんので、充分にご注意ください。
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- トーイングスポーツ・船外活動を行う場合は、国内旅行傷害保険への加入をお薦めします。
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- 該当する免許を保有する会員様以外の操縦はできません。また、会員資格を有しない者にボート等を操縦させたり、運営会社が指定し加盟マリーナにて実施する講習(「ホームマリーナガイダンス」及びホームマリーナが義務付けている「安全レクチャー」等)を受講せずに操縦したことにより、運営会社、加盟マリーナまたはその他の第三者に対して損害を与えた場合には、保険の適用対象外となります。
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- 免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担とします。
シースタイル利用での事故の多い例
事故はホームマリーナでの確認と見張りやGPS、魚探を使うことで未然に防げることが多くあります。
操船は慌てず焦らずに行いましょう。